気に入った土地にどんな建物が建てられるのか。
皆さんはどこまでご存じでしょうか?
建物を建てるときには制限がたくさんあって、それは各市町村の都市計画で決められています。
京都市にも用途地域や高さの制限・防火地域の制限等いろいろ決められていて、
その制限内で建物の計画をします。
よく建ぺい率50%とか容積率200%と言う言葉を聞くと思いますが、
結構見逃しがちなのが高さ制限になってきます。
↓このような屋根の形になっている建物見た事ありませんか?
これはデザインではなく、斜線制限のために屋根がカットされている例です。
こちらは京都市内の高度地区です。
このような高度地区によって高さの制限がかかってきます。
各県や市町村で制限がかわります。
特に注意が必要なのは低層地域です。
低層地域は10m高度地区が多く、2階が1階よりも小さくなったり、
屋根をカットしたりと色々なプランの工夫が必要になってきます。
また、比較的緩い住居系地域の時に低層地域ではないから!っと安心しているとこの高度地区に引っかかる場合があります。
例えば
ここの地域は15m高度地区となっており、GL+7500の高さでこのような斜線制限が入ります。
斜線制限は真北方向ですので、敷地のどちらが北側かが重要になっています。
15m高度地区の3階建てで北側道路でない場合はご注意ください。
実際の高さです↑
3階の一部の天井が低くなるため、この部分は収納や階段としました。
低層地域でよくある高度地区が 10m高度地区です。
GL+5000ととても厳しいので、建物を敷地から離すか、
2階を下屋にするか、天井を低くするか等の対処が必要です。
高さの制限は間取り図だけでは判断が付かず、見落としがちなので、
専門の建築士にお問い合わせの上、物件をご検討くださいませ~~