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見落としがちな高度地区

2024/11/19(火) 建築士 Sanaすべて住まい

気に入った土地にどんな建物が建てられるのか。

皆さんはどこまでご存じでしょうか?

 

 

建物を建てるときには制限がたくさんあって、それは各市町村の都市計画で決められています。

京都市にも用途地域や高さの制限・防火地域の制限等いろいろ決められていて、

その制限内で建物の計画をします。

よく建ぺい率50%とか容積率200%と言う言葉を聞くと思いますが、

結構見逃しがちなのが高さ制限になってきます。

 

↓このような屋根の形になっている建物見た事ありませんか?

これはデザインではなく、斜線制限のために屋根がカットされている例です。

takasa

 

こちらは京都市内の高度地区です。

高度地区

このような高度地区によって高さの制限がかかってきます。

各県や市町村で制限がかわります。

 

特に注意が必要なのは低層地域です。

低層地域は10m高度地区が多く、2階が1階よりも小さくなったり、

屋根をカットしたりと色々なプランの工夫が必要になってきます。

また、比較的緩い住居系地域の時に低層地域ではないから!っと安心しているとこの高度地区に引っかかる場合があります。

例えば

断面

断面

ここの地域は15m高度地区となっており、GL+7500の高さでこのような斜線制限が入ります。

斜線制限は真北方向ですので、敷地のどちらが北側かが重要になっています。

15m高度地区の3階建てで北側道路でない場合はご注意ください。

高さ制限

実際の高さです↑

3階の一部の天井が低くなるため、この部分は収納や階段としました。

 

低層地域でよくある高度地区が 10m高度地区です。

断面

GL+5000ととても厳しいので、建物を敷地から離すか、

2階を下屋にするか、天井を低くするか等の対処が必要です。

 

高さの制限は間取り図だけでは判断が付かず、見落としがちなので、

専門の建築士にお問い合わせの上、物件をご検討くださいませ~~

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