ライフプランでは、「教育資金・住宅資金・養老資金」が「人生三大資金」として重要視されています。そのうちの「住宅資金」は住宅を購入するための資金で、大変高額になる傾向があります。
確かに皆さんがご存じのように、住宅を購入する時、物件本体価格のみではなく、仲介手数料、不動産所得税、登録免許税など付随費用がかかります。いったいどんな費用がかかるか、それぞれの費用はどのくらいなのか、気になりませんか。今回は、皆さんが聞き慣れた住宅購入時の仲介手数料について少し話してみましょう。
実は、不動産の売買は個人と個人の間でも可能です。ただし、自分の希望条件に合う物件の探しや不動産取引に関する各種の手続きなどには時間と手間がかかるため、不動産会社に仲介を依頼するのが一般です。
不動産会社の仲介としての役割は、売主と買主の間に入って、両者の売買契約を成立させることです。売買契約を成立させるため、仲介不動産会社が迅速にお客様の希望条件に合う物件を探したり、購入検討の物件内覧に立ち会ったりなど様々な営業活動を行い、売主と買主の契約条件の調整、契約書類作成、契約から引き渡しまでの諸事務手続きなども行います。これらの仲介不動産会社の労働対価として、売買契約が成立したら、仲介不動産会社に支払う「成功報酬」が仲介手数料となります。
この仲介手数料に関するトラブルを防ぐために、宅地建物取引業法によって不動産会社が受け取る仲介手数料の上限が決まっています(宅建業法46条)。
売買における仲介手数料の上限
ここで具体的な取引金額を用いて計算してみましょう。
★200万円以下
- 取引金額:100万円
- 100万円×5.5%=5.5万円
★200~400万円以下
- 取引金額:300万円
- 200万円×5.5%=11万円
- 100万円×4.4%=4.4万円
- 11万円+4.4万円=15.4万円
★400万円超
- 取引金額:1,000万円
- 200万円×5.5%=11万円
- 200万円×4.4%=8.8万円
- 600万円×3.3%=19.8万円
- 11万円+8.8万円+19.8万円=39.6万円
上記のような方法で計算するのはちょっと面倒なことになってしまいますよね。そのため、以下のような簡便化された計算式もあります。
簡便化した仲介手数料の計算方法
このため、仲介不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求した場合は法令違反となります。ただし、低廉な空き家等(低廉な空き家等とは、売買代金や交換などにかかる費用が400万円以下の土地・建物を指します。)の仲介手数料は、上記の計算式で算出された金額+当該現地調査に必要な費用の合計額以内です(18万円の1.1倍を超えない額)。
このように、不動産売買における仲介手数料の上限額はあくまで「限度額」であり、一律の定価ではありません。また、仲介手数料は売買契約を成立させたことに対して支払う報酬なので、売買契約が成立しなければ仲介手数料支払う必要はありません。
最後に簡単な仲介手数料の上限額の早見表を作成してみました。ご参考になれば幸いです。
参考サイト:国土交通省告示 第493号 第7 https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf
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