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不動産登記と不動産登録免許税について

2024/03/04(月) すべて事務 Chen

 今回は不動産取得際の不動産登記とそれに伴う登録免許税について少しお話ししてみます

不動産登記とは

 不動産登記とは、土地や建物の状況(所在地、面積、構造など)や権利関係を法務局(登記所)の登記記録に記録しているものです。不動産登記記録の内容は下表のように区分して作成されています。

不動産登記記録の内容

不動産登記の効力

 不動産登記によって、自分が当該不動産に関する権利者であることを第三者に主張することができます。つまり、不動産登記には対抗力はあります。ただし、登記されている人が真の権利者であるか否かは公には保証されません。つまり、不動産登記には公信力はありません。そのため、登記記録上の権利者と真実の権力者が異なる場合、登記を信頼して取引をした人は原則、法的に保護されません。

不動産登録免許税とは

 不動産登録免許税は不動産を取得際に伴う不動産の所有権などを法務局に登記するときにかかる税金で取得する対象不動産の所在地を管轄する法務局に支払う直接国税です。ただし、不動産表題登記(表題部の登記)には課税されません。

 不動産登録免許税は原則として下記の式を用いて計算します。

    不動産登録免許税額 = (課税標準)×(税率)

 不動産の取得際にかかる登録免許税主な種類と税率を調べ下表で簡単にまとめてみました

※(注)課税標準となる「不動産の価額」は、基本的に市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になるので、その対象不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。

※(注)抵当権設定登記の際の課税標準は債権金額となります(抵当権設定登記の税率は0.4%です)。

 不動産登録免許税の納付や軽減措置を受けるなどの手続きは、一般的には不動産会社から依頼された司法書士が代理人として行います。その代わりに司法書士への報酬が発生します。司法書士に依頼しない場合は、自分で手続きしなくてはいけません。本来不動産売買によって取得した権利の登記は、法律上定められた義務ではないので、不動産を購入したとしても、必ずしも登記をする必要はありませんただし、万が一トラブルが起こった場合に登記していないと、その不動産を失ってしまう可能性があります。それゆえに、自分の所有権を守るため、不動産の登記はきちんとしたほうがいいと思います。

参考サイト:No.7191登録免許税の税額表|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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